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雇用情勢が急激に深刻化する中、全国187か所のハローワークで15日、 契約を打ち切られた派遣労働者に住宅をあっせんしたり、生活費を低利融 資したりする相談受け付けが始まった。
東京都もこの日、派遣労働者や採用内定を取り消された学生を対象に、 緊急相談窓口を開いた。
ハローワークでは全国に約1万3000部屋の空き室がある 「雇用促進住宅」への入居を紹介したり、家賃や生活費の貸し付け相談に 応じたりしている。
愛知県豊田市のハローワークに相談にきた派遣社員男性(52)は 「先週末、派遣会社から『1月15日で辞めてもらう。寮も出てほしい』 と通告された」と話していた。
 一方、東京・飯田橋の都労働相談情報センターでの相談会には、 「給与が2か月未払いなのに、会社から何の連絡もない」 「来春就職する息子が、会社から『内定を取り消すかもしれない』 と言われた」などの相談が電話で寄せられ、弁護士らが応対した。  ハローワークの相談は27日(一部は26日)まで。東京都の相談は 19日までで、電話番号は0120・191・887。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081215-00000016-yom-soci



いわゆる「2009 年問題」への対応について
特定製造業務については、平成16 年3 月1 日より労働者派遣事業を行うことができるこ ととされ、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す る法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)附則第5項により当初1 年間であった派遣可能期間も、同項に基づき平成19 年3 月1 日より最長3年間に延長され たところである。
こうした状況を受け、特定製造業務に係る労働者派遣については、平成18 年頃から、従 来請負により処理していた業務を労働者派遣により処理するよう切替えが進められたもの が多いと推察されているが、これらについては平成21 年において、最長3 年間の派遣可能 期間が満了することから、派遣元事業主及び派遣先において適正に対応することが求めら れるところであり、このことがいわゆる「2009 年問題」として指摘されているところであ る。
このような2009 年問題に係る指導監督については、これまでの指導監督と同様に労働者 派遣法、労働者派遣事業関係業務取扱要領等により対応することが基本となるが、各都道 府県労働局に対し2009 年問題への対応について、事業主から多くの照会がなされている状 況を踏まえ、今般効果的な指導監督に資するよう、下記のとおり考え方等を取りまとめた ところであるので、貴局におかれてはこれに留意の上、適切な対応に努められたい。 なお、2009 年問題への対応については、派遣元事業主・請負事業主及び派遣先での適切 な対応が必要であることから、本日付けで、別添1の団体に対し、別添2のとおり、2009 年問題への適切な対応について要請したところであるので、併せてお知らせする。

1 基本的な考え方
労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の 役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を超える期 間継続して提供を受けることはできないこと。
また、継続して労働者派遣の役務の提供を受けているかどうかについては、労働者派 遣の役務の提供を受けていた派遣先が、提供を受けていた労働者派遣の終了と新たな労 働者派遣の開始の間の期間(以下「クーリング期間」という。)が3か月を超えているか どうかによって判断しているところであるが、単に3か月を超える期間が経過すれば、 新たに当該業務に労働者派遣の役務の提供を受けることとすることは、労働者派遣法の 趣旨に反するものであること。
このため、労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が、派遣可能期間を超えても なお、同一の業務を処理することが必要な場合には、基本的には、クーリング期間経過 後再度の労働者派遣の受入れを予定することなく、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、 指揮命令が必要でない場合は請負によることとすることとすべきものであること。
なお、労働者派遣受入後の直接雇用又は請負に移行する場合には、これが適切に行わ れるべきものであることはいうまでもないこと。
2 留意すべき事項
(1)法違反となる場合
ア 派遣先において派遣労働者を雇い入れて対応する場合
派遣元事業主が、派遣就業を終え派遣元事業主と雇用関係のなくなった派遣労働者 (以下「旧派遣労働者」という。)について、派遣就業を行っていた派遣先(以下「旧 派遣先」という。)において、直接雇い入れること及び旧派遣先での直接雇用の後に旧 派遣労働者を改めて雇い入れて、再度派遣労働者として旧派遣先において派遣就業を 行うことを、派遣先と合意している、又は派遣労働者への説明において明らかにして いる場合等には、旧派遣労働者が自由な意思に基づいて結果として旧派遣先と雇用契 約を締結する場合を除き、旧派遣先が旧派遣労働者を直接雇い入れている期間に派遣 元事業主と旧派遣労働者との間に支配従属関係が認められ、労働者供給に該当するも のであり、業として行う場合には、職業安定法(昭和22 年法律第141 号)第44 条違 反となること。
この場合において、「業として」に該当するか否かについては、基本的には従来どお り労働者供給事業業務取扱要領第1の1(2)ロにより個別具体的に判断されるが、業と して行われる労働者派遣に引き続き、旧派遣先が旧派遣労働者を雇い入れる場合には、 当該労働者派遣から直接雇用への移行は「業として」行われるものに該当するものと して取り扱うこととすること。
なお、本取扱いにより、直接雇用への切替えによる対応が違法な労働者供給事業と して判断される場合には、その期間が3 か月を超えている場合でも、当該期間が違法 であることから、クーリング期間が適正に3か月を超えているとは判断できないこと。 したがって、当該違法な労働者供給事業の前に旧派遣先と派遣元事業主との間で行わ れていた労働者派遣事業と同一の業務について、当該違法な労働者供給事業に引き続 き旧派遣先と派遣元事業主との間で新たに行う労働者派遣事業は継続しているとみな し、派遣可能期間を超える場合は労働者派遣法第40 条の2 に違反するものとして取り 扱うこと。
イ 請負により対応する場合
「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分基準」(昭和61 年労働省告示 第37 号)に照らし、適正な請負事業として実施されている場合は、特段の問題は生じ ないが、当該請負事業がいわゆる偽装請負によりなされている場合は労働者派遣事業 に該当し、労働者派遣法に違反するものであること。
(2)直ちに法違反とはならないが、労働者派遣法の趣旨から適切な対応を求める場合 上記(1)以外の場合であって、直ちに労働者派遣法違反とならないが、例えば、派 遣先において、同一の業務につき、恒常的に行われ、かつ、業務の取扱状況等に何ら 事情の変化がないにもかかわらず、労働者派遣と請負又は直接雇用を繰り返している、 若しくは繰り返そうとする場合などについては、労働者派遣法の趣旨に反するもので あること。
3 周知等
周知に当たっては、上記内容をまとめた資料を別添3及び4のとおり作成したので、 適宜活用しつつ、全国のブロックごとに、時期を定めて集中的に周知啓発を図ること。
この際、派遣可能期間の考え方についても、併せて、十分に説明すること。
また、各労働局においては、別添2に準じて管轄内に所在する事業主団体等に対し、 各労働局長から文書により要請を行うこと。
なお、請負により対応する際には、製造業の請負事業の雇用管理の改善及び適正化の 促進に取り組む請負事業主及び発注者が講ずべき措置に関するガイドライン及びチェッ クシートの活用について、請負事業主及び発注者に対しあわせて周知を図ること。
4 指導等
(1)法違反となる場合
派遣元事業主及び派遣先において、上記2(1)に係る法違反の事実が確認された 場合には、厳正に是正指導を行うこととすること。
(2)直ちに法違反とはならないが、労働者派遣法の趣旨から適切な対応を求める場合 派遣元事業主及び派遣先において、上記2(2)に係る事案が確認された場合には、 労働者派遣法の趣旨等を踏まえた適切な対応を求める助言を行うこととすること。





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